「会社を設立して役員になったけれど、保険はどうなるの?」「一人社長でも社会保険に入らなきゃいけないの?」
会社経営者や役員の方、あるいは個人事業主の方にとって、社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(労災・雇用保険)の仕組みは非常に複雑で分かりにくいものです。
この記事では、法人の役員の保険適用ルールから、一人親方の場合、そして個人事業主の従業員のケースまで、よくある疑問を整理して解説します。
まず結論から言うと、法人の役員は、原則として会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。
「役員だから自分で国民健康保険を払う」というのは、あくまで例外的なケースです。
法人(株式会社や合同会社など)は、従業員の人数に関わらず、法律上「社会保険の強制適用事業所」となります。そこで常勤で報酬を受けている役員は、法人に使用される者とみなされ、加入義務が発生します。
以下の条件に当てはまる場合は、会社の保険に入れず、自分で「国民健康保険」と「国民年金」に加入することになります。
社会保険とは異なり、労働保険(労災保険・雇用保険)は「労働者のための保険」です。そのため、経営側である役員は原則として加入できません。
| 保険の種類 | 役員の原則 | 例外(加入できるケース) |
|---|---|---|
| 労災保険 | × 加入不可 | 特別加入制度: 中小事業主などが、労働者と同様の業務を行う場合に、申請によって加入できる。 |
| 雇用保険 | × 加入不可 | 兼務役員: 「部長」や「支店長」などを兼任し、労働者としての実態が強い場合に限り加入できる(代表取締役は原則不可)。 |
よくある疑問に、「従業員がおらず、自分一人だけが代表取締役(一人親方状態)の株式会社でも、社会保険に入るの?」というものがあります。
答えは「YES(加入義務あり)」です。
これは、法律上「法人(会社)」と「個人(社長)」は別人格だと考えられるからです。たとえ一人であっても、「法人が、社長という個人を雇っている」という形になるため、社会保険への加入が必要になります。
一方で、労働保険(労災・雇用保険)については、従業員がいない場合は加入義務はありません(※自分自身を守るために労災の特別加入をすることは可能です)。
ここまでは「法人」の話でしたが、「個人事業主」に雇われている従業員の場合はルールが異なります。
個人事業主の元で働く従業員は、以下の条件に当てはまると、会社の保険ではなく自分で「国民健康保険・国民年金」に加入し、保険料を支払うことになります。
なぜ、農林漁業や美容業、飲食業などは、従業員が多くても社会保険が強制されないのでしょうか?これには歴史的な背景があります。
ただし、近年では「働き方改革」や「社会保障の適用拡大」の流れにより、このルールも見直されつつあります。将来的には、業種に関わらず要件が厳しくなる可能性も十分にあります。
法人の役員や個人事業主の保険ルールは、非常に複雑な「パズル」のようです。最後にポイントを整理します。
ご自身の状況がどのケースに当てはまるか不安な場合は、社会保険労務士や年金事務所へ相談することをおすすめします。