2024.09.23
”一般”建設業と ”特定”建設業は、事業規模の違いによって区別されています。
| 一般建設業 | 特定建設業以外の建設業 (主に元請けとならない場合) |
| 特定建設業 | 1件の建設工事(元請工事)につき、合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請に出す場合 |
特定建設業許可を取得することで、より大規模な工事を請け負うことができ、社会的信用も高まります。一般建設業にできて特定建設業にできないことは基本的にありません。
当然ですが、特定建設業の許可には一般建設業より厳しい条件があります。