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2024.09.23
遺言の保管方法として、自筆証書遺言の法務局での預かり制度ができました。この制度を使うと、家庭裁判所での検認の必要がなくなります。
遺言は何度でも書き直しができます。遺言が複数発見されたときは、新しく作成された内容が正しい内容とされます。
遺言書はワープロで作っても有効ですか
手書きで作成する必要があります。ただし、遺産目録は別紙としてワープロで作成したものでもよいとされています。
2025.06.12
2025.05.05
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