TEL:06-6914-9706
2024.09.23
上記に当てはまらない工事をするには許可が必要です
★許可をするのは、都道府県知事か国土交通大臣です。また、それぞれに一般建設業許可と特定建設業許可があります。★
軽微な工事であっても『電気工事業』『浄化槽工事業』『解体工事業』については建設業とは別の法律の規定で、登録・届出制となっています。無登録・無届状態での工事は違法となりますのでご注意ください。
2025.06.16
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