2025.03.23
建設業界で仕事の幅を広げていくためには、「建設業許可」の取得がひとつの大きなステップになります。とくに大阪府のように事業者の多い地域では、取引先からの信頼を得るためにも「許可業者」であることは大きなアドバンテージです。
でも実際、「許可が必要なのはどんなとき?」「どんな書類がいるの?」と疑問が尽きない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、大阪府で建設業許可を取得するための基礎知識から、申請の流れ、注意点までを初心者向けにわかりやすくまとめました。
建設業を営む上で、すべての工事に許可が必要というわけではありません。実は、一定の規模を超える工事に対してのみ許可が必要とされています。
建設業法では、以下のように定められています:
「工事1件の請負金額が税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅)」
→ この場合、建設業許可が必要
つまり、たとえば内装工事で400万円の案件であれば許可がなくても施工可能ですが、600万円の外構工事を請け負う場合は許可が必要です。
この「500万円以上ルール」は税抜きではなく税込み金額でカウントする点も要注意です。
「自分は元請けじゃないから大丈夫」と思っている方も注意が必要です。許可の有無は、元請・下請どちらでも関係なく適用されます。
さらに、500万円以下の工事しかしていない場合でも、将来的な事業展開や取引先の信頼確保のために、早めに許可を取得しておくケースも増えています。
ありがとうございます!それでは続きを執筆します。「第2章|建設業許可の種類と選び方」です。
建設業許可にはいくつかの種類があり、自分の業務内容や規模に合わせて適切なものを選ぶ必要があります。ここを間違えると申請が通らなかったり、事業拡大の足かせになったりするため注意が必要です。
建設業許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に大別されます。
| 区分 | 概要 | どんな業者に向いているか |
|---|---|---|
| 一般建設業 | 下請けに出す金額が1件につき4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満) | 中小規模の施工業者、元請も可 |
| 特定建設業 | 下請けに4,000万円以上の発注をする元請業者 | 大規模工事を受注する元請業者向け |
**多くの中小事業者が該当するのは「一般建設業」**です。特定建設業は、かなりの規模感と財務的な裏付けが必要になるため、初めての許可申請で選ばれることはあまり多くありません。
建設業許可は1つの業種につき1許可です。業種は全部で29種類あり、代表的なものは以下のとおりです:
たとえば「内装仕上工事業」と「電気工事業」の2つを請け負いたい場合は、それぞれに許可が必要です(申請は同時に可能)。
大阪府でよく申請されている業種には次のような傾向があります:
都市部ならではのリフォーム・設備工事需要が多いため、こうした業種での申請が目立ちます。
了解しました!それでは「第3章」から「まとめ」まで、一気に仕上げますね。
大阪府で建設業許可を取得するには、府庁の建築振興課を通じて申請する必要があります。ここでは、申請の全体像をステップごとに解説します。
書類に不備があると、申請が長引いたり、再提出になることも。大阪府では事前相談窓口を設けており、活用することでスムーズな申請が期待できます。
2025年現在、大阪府ではオンライン申請には未対応です(今後導入の可能性あり)。申請は紙ベースでの提出が必要です。
建設業許可の申請には、事業者の形態(法人か個人)によって異なる書類が必要です。以下は代表的なものです。詳細は大阪府ホームページの「建設業許可申請の手引き」をご参照ください。
→ 書類の整合性は、非常に厳しくチェックされるので注意が必要です。
建設業許可は「取ったら終わり」ではありません。維持するためには定期的な手続きが求められます。
建設業許可の申請は、書類の量も多く、要件も複雑です。そういった負担を軽減できるのが行政書士のサポートです。
「自社だけでは書類が集められず、何度も府庁に行く羽目になっていたが、行政書士に依頼してから1回で完了できた」
大阪府で建設業許可を取得するには、専門的な知識としっかりした準備が必要です。しかし一度取得すれば、受注できる案件の幅も信頼も一気に広がります。
これらが明確になった今、次にやるべきは「行動」です。迷ったら、まずは行政書士に相談して、最短ルートでの許可取得を目指しましょう!