2025.04.13

さとみ、もし自分で紙に遺言を書いたら、それって本当に効力あるの?

効力はあるよ!それが「自筆遺言証書」。でも正しい書き方を守らないと無効になる可能性もあるから注意が必要なんだ。
自筆遺言証書とは、遺言を残す人が全文を自筆で書く遺言のことです。費用がかからず、手軽に作成できる反面、要件を満たさないと無効になるリスクもあります。
民法では、次の項目が正しく守られていないと遺言が無効になることがあります。
| 項目 | 必要な内容 |
|---|---|
| 全文 | 遺言の内容はすべて本人の直筆で書くこと(※財産目録だけは例外あり) |
| 日付 | 「令和7年4月13日」など、具体的な年月日を自書 |
| 署名 | 戸籍上の氏名を自書 |
| 押印 | 実印・認印どちらでもよいが、必ず印鑑を押す |
| 訂正 | 二重線+訂正印+訂正箇所の明記が必要(やや複雑) |

遺言をちゃんと書いても、家族が見つけられなかったら困るよね?

そんな時のために「法務局での保管制度」があるの。預ければ検認も不要になるから、トラブル防止におすすめ!

せっかくの遺言が無効になったり、トラブルの原因になるのはとても残念です。書式・保管・内容すべてを丁寧に仕上げることが大切ですね。
「書いたつもりが無効だった」「想いが正しく伝わらなかった」では悲しいですよね。
正確で確実な遺言を残すには、私たち専門家がサポートします。お気軽にご相談ください。
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