2025.04.13

さとみ、自分で書くのが不安なら「公正証書遺言」って方法があるって聞いたんだけど、何が違うの?

そうそう!公証人が内容を確認してくれるから、法律的にもしっかりしてるの。実は一番安心な遺言の方法なんだよ。
公正証書遺言とは、遺言者の意思を公証人が聞き取って、公証人が作成・署名し、公証役場で原本を保管する形式の遺言です。
| 項目 | 自筆遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が手書き | 公証人が作成 |
| 費用 | 基本無料 | 内容に応じて公証人手数料が必要 |
| 保管 | 本人が保管(または法務局) | 公証役場で保管 |
| 検認 | 原則必要 | 不要 |
| 安全性 | 紛失・改ざんの恐れあり | 安全・確実 |
公正証書遺言には2人の証人が必要です。以下の人は証人になれません:
費用は遺言の内容・財産額によって異なります。
| 財産総額 | 手数料(目安) |
|---|---|
| 500万円以下 | 11,000円 |
| 1,000万円以下 | 17,000円 |
| 3,000万円以下 | 23,000円 |
| 5,000万円以下 | 29,000円 |
| 1億円以下 | 43,000円 |
これに加えて、証人の立会料や戸籍の取得費用なども必要になることがあります。

大切な人に確実に想いを届けたいなら、公正証書遺言はとても有効です。法的にも強く、万全の体制で残せますよ。
費用はかかりますが、トラブルを未然に防ぐという意味ではとてもコストパフォーマンスの良い制度です。
どのような内容にするか、証人の手配はどうするかなど、ぜひ私たち専門家にご相談ください。
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