2025.04.30
契約時に受取人が指定されている場合、その保険金は「契約上の権利」に基づいて直接その人に支払われるため、民法上の「相続財産」には入りません。つまり、遺産分割協議の対象にはなりません。
生命保険金の受取に必要な主な書類は以下の通りです:

| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 課税対象 |
|---|---|---|---|
| 本人 | 本人 | 相続人 | 相続税 |
| 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
| 子 | 本人 | 子 | 所得税 |
相続税がかかるケースでも、以下の非課税枠が適用されます:
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