2025.04.30

相続放棄ってよく聞くけど、借金があるときに使うって本当?どんな時にやるの?

その通りです。相続放棄は、相続人が「プラスの財産よりマイナス(借金)が多い」と判断したときなどに、家庭裁判所に申述して相続の一切を断る制度です。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになります。したがって、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぎません。

じゃあ、いつまでに相続放棄しないといけないの?急に親が亡くなったら焦るよね。

原則として、「自分が相続人であることを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。これを熟慮期間といいます。


財産を勝手に使ってしまうと、「相続したとみなされる」リスクがあります。たとえば通帳からお金を引き出したり、家財を処分するのはNGですよ。

一度相続の意思を示してしまった場合(たとえば遺産分割協議に参加したなど)、原則として相続放棄はできません。ご注意を!
相続放棄は、期限や手続きのルールを守れば有効な選択肢です。ただし、手続きには注意点も多く、判断を誤ると大きな損失につながることも。
「放棄するかどうか迷っている」「家族全体でどう動くか決めかねている」など、不安がある場合はぜひ私たち専門家へご相談ください。
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