2025.04.30

うちの兄は、生前に親から家を買ってもらってるんだけど…それって相続のときに何か関係あるの?

それは「特別受益」にあたるかもしれないわね。相続の場面では、生前に受けた贈与も含めて全体のバランスを取ることがあるのよ。
特別受益とは、法定相続人が被相続人から生前に特別な利益(贈与)を受けていた場合に、その金額を相続財産に加味して公平を保とうとする制度です。
特別受益がある場合、その人の「もらった分」を考慮して、他の相続人との公平をはかります。これを「持戻し」といい、相続財産に足し戻して相続分を計算します。

特別受益は、遺産分割の公平性を守る制度だね。ただし、本人が「これは相続と関係ない」と主張するケースも多く、争いのもとになりやすいから注意が必要だよ。
民法第903条に「特別受益の持戻し」が定められています。基本的に法定相続人が対象で、遺言によって持戻しを免除することも可能です。


うちも兄弟間でそんな話が出てきそうだから、ちゃんと調べておかないといけないな…
特別受益があるかどうかの判断や、持戻しの方法などはとても繊細です。相続人間でのトラブルを防ぐためにも、私たち専門家にご相談ください。
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