2025.05.01

父の相続のことで話し合ってたら、あとから遺言書が見つかったんだよね…。これって、どうしたらいいの?もう決めた分割内容は無効になるの?

遺言書があった場合、基本的にはその内容が優先されるの。ただし、遺言の種類によっては家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になるわ。
遺言書が見つかったら、まずはその「種類」を確認しましょう。
遺言の種類によって手続きが異なります。
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を公的に確認する手続きです。
遺言書の有効性を判断するものではありませんが、検認を経ないと法的手続きが進まないケースがあります。
遺言書が見つかった場合、原則としてその内容に従って相続が行われます。
ただし、全相続人が合意すれば遺言と異なる分割も可能です。

逆に言えば、すでに遺産分割協議が終わっていて、それが全員の合意によるものであれば、有効な場合もある。ただし、トラブル防止のためにも慎重に扱ったほうがいいね。


見つけた遺言書が本物かどうか、自分たちでは判断できないし、ちゃんと法的に対応しないとダメなんだね…。知らずに開けちゃうとまずかったかも!
遺言が見つかったときの対応は、法的にも感情的にも慎重さが求められます。
私たち専門家が、適切な手続きと円満な解決を全力でサポートいたします。
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