2025.05.01

遺言書を自分で書いておけるって聞いたけど、どう書けばいいの?間違えると無効になるって本当?

そう、自筆証書遺言は気軽に書けるけど、形式を守らないと無効になることもあるの。最近は法務局で保管してくれる制度も始まって、使いやすくなってきたわ。
自筆証書遺言とは、全文・日付・氏名を本人が自筆で書き、押印することで成立する遺言書です。
最も手軽に作成できますが、書き方を間違えると無効になる恐れがあります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 費用がかからず自分だけで書ける | 形式不備で無効になる可能性 |
| いつでも書き直しできる | 検認(家庭裁判所の手続き)が必要 |
| 誰にも知られずに作れる | 紛失・改ざんリスクあり |
2019年の法改正により、財産目録は自筆でなくても可となりました。
ただし、すべてのページに署名・押印が必要です。

日付が「2024年4月吉日」みたいに曖昧だったり、署名が抜けてたりすると無効になることもあるから注意が必要だよ。
自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認が必要です。
ただし、次の制度を利用すれば検認が不要になります。
2020年から、法務局で自筆証書遺言を保管できる制度がスタートしました。
この制度を利用すれば、家庭裁判所での検認は不要です。

保管制度もあるなら、自分で書いて法務局に出すって方法もアリだね。これなら家族にも安心して伝えられそう!
自筆証書遺言を確実に活かすためには、正しい知識とサポートが大切です。
私たち専門家が、作成から保管・確認までしっかりお手伝いします。
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