2025.05.01

「110万円までなら毎年子どもにお金を渡せば節税になる」って聞いたから、親が毎年振り込んでるんだけど、これって本当に問題ないの?

それ、よくある誤解なの。実は「名義預金」になってしまって、贈与と認められないケースもあるのよ。生前贈与って、意外と落とし穴が多いの。
生前贈与は贈与者と受贈者の「合意」と「管理移転」が必要です。
例えば、子の名義の通帳に親が振り込んでいても、子が存在すら知らない場合は「名義預金」として否認され、相続財産として課税される可能性があります。
贈与が確実に成立したことを証明するには、贈与契約書を作成しておくのがベストです。
特に贈与税の申告が不要(110万円以下)でも、証拠として契約書があれば安心です。
亡くなる前3年以内に相続人に対して行った贈与は、相続税の課税対象(持ち戻し)になります。
節税のつもりで贈与していても、最終的には相続財産としてカウントされてしまう場合があるので注意が必要です。
教育資金・結婚子育て資金の一括贈与制度なども、使い方を間違えると贈与税が課税されるリスクがあります。
たとえば「10年間で1100万円を分けて贈与」する予定だった場合、あらかじめ合意されていると一括贈与とみなされ、初年に全額課税されるリスクがあります。

毎年ちゃんと意思確認して、贈与契約書も別に作っていれば大丈夫。でも計画性がないと、税務署に否認されることもあるから注意だね。

えっ、こんなに落とし穴があるんだ!?知らずにやってたら、せっかくの節税もムダになるところだったよ…!
生前贈与は正しく活用すれば強力な節税手段ですが、手続きや書類に不備があると逆効果になることも。
私たち専門家が、安全・確実な贈与のために全力でサポートします。
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