2025.05.04
少子化や家族構成の多様化により、養子縁組という制度が身近なものになってきました。しかし、いざ相続となると「養子にも相続権があるの?」「実子と同じ割合なの?」といった疑問を抱える方が多くいます。
本記事では、養子縁組をした場合の相続について、法律的な基礎と注意点をわかりやすく解説します。

養子になったら、本当に実の子と同じように相続できるの?

はい、民法上、養子も実子と同じ「子」として扱われます。ですので、法定相続人としての地位があり、実子と同等に相続できますよ。

養子にも「普通養子」と「特別養子」があるって聞いたけど、何が違うの?

普通養子縁組では、実親との法律関係も維持されます。一方、特別養子縁組では、実親との関係が完全に切れて、養親とのみ法律関係が生じます。相続の観点では、特別養子は実親からの相続権がなくなります。

うちは再婚家庭なんだけど、連れ子を養子にしないと相続できないの?

はい、その通りです。再婚相手の子とは養子縁組しない限り、法律上の親子関係が生じません。そのため、相続権も発生しないのです。

実子も養子もいる場合、財産はどう分けるの?

相続分は、実子も養子も等しく扱われます。つまり「子」としてカウントされ、人数で割ることになります。例:実子2人+養子1人 → 1人あたり1/3ずつ。

養子が加わることで、法定相続人の数が増え、遺産分割で揉めることも。そんな時に備えて「遺言書」を作成しておくのが望ましいですね。
家族の形が変わっても、相続は公平かつ円満に行いたいものです。養子縁組をしたご家庭では、早めの対策が大切になります。気になる点があれば、ぜひ私たち専門家へ相談を。