2025.05.04
相続税の調査でよく指摘されるのが「名義預金」です。
名義は配偶者や子どもになっていても、実質的には被相続人が管理していた場合、相続財産として課税される可能性があります。
今回は、名義預金の定義やリスク、対策について解説します。

子ども名義の口座でも、お父さんが使ってたら相続の対象になるの?

はい。名義は誰でも、実質的に亡くなった方のお金であれば、相続税の対象になります。
名義預金とは、名義上は家族や親族でも、実際には被相続人が管理・運用していた預金のことです。
たとえば、子ども名義の通帳に毎年親が入金していて、子ども自身がその存在を知らなかった場合などが該当します。

どんなケースが名義預金って言われるの?

たとえば、親が孫名義の口座に毎年入金していて、通帳も印鑑も親が管理していた場合などです。
名義預金とされやすいのは次のようなパターンです:

そんなの、どうやってバレるの?

税務署は通帳の動きや過去の振込履歴をしっかりチェックします。金融機関から情報提供もありますよ。
税務調査では、相続開始前の数年分の通帳の動きが調査されます。
贈与としての手続き(贈与契約書、申告など)がなければ、形式だけ家族名義にしても、実質的に被相続人の財産とされてしまいます。

贈与契約書を作る、印鑑と通帳は本人が管理する、など「実質的な移転」がポイントです。
名義預金を防ぐには以下のような対策が有効です:
「名義預金だった」と判断されてしまうと、予定外の相続税が課税される可能性があります。
生前からの対策と記録が大切です。ご不安な方は、私たち専門家へ相談を。