2025.05.04
「相続税対策として、生きているうちに財産を贈与しておけば安心」と思っていませんか?
実は、亡くなる前の一定期間に行った生前贈与は、「生前贈与加算」の対象として、相続税の計算に加算されるケースがあります。
今回は、生前贈与の基本と「加算される贈与」「加算されない贈与」について詳しく解説します。

そもそも「生前贈与」って何?

生きている間に、家族などにお金や財産を渡すことをいいます。毎年110万円までなら贈与税もかかりません。
生前贈与とは、被相続人が亡くなる前に、財産を無償で他人に渡す行為です。毎年1月1日〜12月31日までに受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません(基礎控除)。

でも、贈与したのが最近だったら相続税に関係するって聞いたよ?

はい、亡くなる前の一定期間に贈与されたものは「相続税の対象」として加算されるんです。
生前贈与加算とは、亡くなる前の一定期間(通常は3年以内)に行われた贈与について、相続税の計算上、被相続人の遺産に加算して課税される仕組みです。

最近ルールが変わったって聞いたけど?

2024年以降の贈与については「7年加算」になりますが、4〜7年前の分は一部だけ加算対象になります。
2024年からは、加算対象期間が7年に延長されました。
ただし、4年以上前の贈与については、相続開始から逆算して以下のように加算されます:

配偶者への贈与や、教育資金一括贈与など、一定の制度を使った贈与は加算対象外になることもあります。
以下のような贈与は生前贈与加算の対象外となります:
生前に財産を渡しても、時期や方法によっては相続税の対象になる場合があります。
無駄のない相続対策をしたい方は、ぜひ私たち専門家へ相談を。