2025.05.04
生前贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。
なかでも、2,500万円まで贈与しても贈与税がかからない「相続時精算課税制度」は、一見お得な制度に見えますが、使い方を誤ると大きな落とし穴になることもあります。
今回は、その仕組みと注意点について、わかりやすく解説します。

「相続時精算課税」って、どういう意味?

これは、生前にまとめて贈与して、税金は相続のときにまとめて精算する制度なんです。
相続時精算課税制度とは、親などからの贈与について、贈与時には最大2,500万円まで非課税で受け取り、相続が発生した時にその贈与分を相続財産に加算して、相続税を計算する制度です。

誰でも使える制度なの?

贈与する人は60歳以上の父母または祖父母、受け取る人は18歳以上の子や孫に限られます。
この制度を使えるのは以下の関係に限られます:
一度この制度を選択すると、暦年課税(毎年110万円非課税)に戻すことはできません。

この制度は使い方を間違えると、かえって税負担が増えることもあります。
メリット
デメリット

じゃあ、この制度っていつ使うのがいいの?

不動産など金額が大きい財産を、早いうちに確実に移したい場合に検討されます。
たとえば以下のようなケースでは有効です:
相続時精算課税制度は、うまく使えば強力な節税手段になりますが、制度の特性を理解せずに使うと逆効果になることも。
迷ったら、私たち専門家へ相談を。