2025.05.04
親の介護を一番近くで支えてくれたのは「息子の嫁」だった──。
そんなご家庭では、いざ相続となったとき、「お嫁さんにも何か報いてあげたい」と思う方も多いでしょう。
しかし、法律上「嫁」は相続人ではありません。
そんな中、2019年の法改正で生まれた「特別寄与料」という制度が注目されています。

嫁は相続人じゃないので、介護してくれたのに何もないの?

「特別寄与料」という制度ができて、相続人以外でも一定の条件で金銭を請求できるようになりました。
2019年の民法改正で創設された「特別寄与制度」により、被相続人に特別な貢献をした相続人以外の親族が、相続人に対して金銭の請求ができるようになりました。

お嫁さんや娘婿でも、請求できるの?

はい。民法上の相続人ではない「親族」であれば、特別寄与料を請求できます。
対象となるのは以下のような人たちです:
条件は、無償で療養看護や財産維持に貢献したことです。たとえば:

特別寄与料は、相続人に対して請求します。協議で決まらなければ家庭裁判所に申立もできます。
特別寄与料は、遺産から直接もらうものではなく、相続人に対して請求する仕組みです。
相続人全体で話し合い(遺産分割協議)により合意すればよいのですが、まとまらない場合は家庭裁判所に「特別寄与料の請求申立て」を行うことも可能です。
この制度を活用するには、以下の点が重要です:
相続人ではないからといって、何も評価されないのは不公平。
「特別寄与制度」を知っていれば、そんな思いを少しでも和らげることができるかもしれません。
ご家族や親族の介護・貢献について気になることがあれば、私たち専門家へ相談を。