2025.05.04
「親が亡くなって財産を引き継ぐ」──そう聞くと、なんとなくプラスのイメージがあるかもしれません。
でも、相続には財産だけでなく「借金」も含まれるのです。
そんなとき、相続人は3つの選択肢からどれかを選ぶことになります。
それが、単純承認・相続放棄・限定承認です。
今回はこの3つの違いと、選ぶ際の注意点をやさしく解説します。

単純承認って、特別な手続きしなくてもOKってこと?

そうです。何もしないでいると、自動的に「単純承認」したことになります。
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて相続するという選択肢です。
こんな場合に「単純承認」とみなされます:
一度承認すると撤回はできません。
財産をもらうつもりが、借金の返済義務だけ残ってしまう…なんてことも。

借金が多いなら、相続放棄した方がいいのかな?

そうですね。相続放棄をすれば、財産も借金も一切引き継がずに済みます。
相続放棄とは、相続そのものを「初めからなかったこと」にする制度です。
家庭裁判所に申述し、受理されれば相続人ではなくなります。
注意点:

プラスかマイナスかわからない場合はどうしたら?

そんなときは「限定承認」という方法があります。財産の範囲内でしか借金を引き継がない制度です。
限定承認とは、相続した財産の範囲でだけ負債を引き継ぐ制度です。
つまり、プラスの財産の範囲内でしか支払い義務が発生しないので、マイナスがあっても安心です。
ただし、以下の点に注意が必要です:
相続は、始まったら待ってくれません。
「3か月以内」に判断しないと、自動的に単純承認になってしまいます。
判断に迷うときこそ、私たち専門家へ相談を。