2025.05.04
「親がもし認知症になったら、通帳や不動産の管理はどうなるの?」
そんな不安を抱えるご家庭は少なくありません。
近年注目されているのが、「家族信託」と「任意後見制度」です。
どちらも将来のための備えとして有効ですが、仕組みや使い方には違いがあります。

家族信託って、どんな制度? だれが何を信じるの?

「親=委託者」が「子ども=受託者」に財産の管理を託す制度です。契約内容は自由に設計できますよ。
家族信託は、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託す仕組みです。
特徴:
例えば、認知症に備えて親名義の不動産を子が管理し、将来は孫へ引き継ぐ設計も可能です。

任意後見って、後見人を自分で選べる制度なの?

はい。将来認知症などで判断力が落ちた時に備え、後見人をあらかじめ契約で決めておけます。
任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備えて、後見人との契約を結んでおく制度です。
特徴:
以下のように、制度の目的や使えるタイミングに違いがあります。
| 項目 | 家族信託 | 任意後見制度 |
|---|---|---|
| 開始時期 | 契約直後から | 本人の判断力低下後 |
| 監督機関 | 原則なし | 家庭裁判所が監督 |
| 財産処分の自由度 | 高い | 制限がある(法律に従う) |
| 相続対策との相性 | 非常に良い | 補完的な役割 |
家族のこれからに備えて、今からできることを始めてみませんか?
どちらの制度がご家庭に合っているか知りたい方は、ぜひ私たち専門家へ相談を。