2025.05.04
「認知症になった親の財産、どう管理したらいい?」
「施設入所の契約や銀行の手続きができない…」
そんなときに活用されるのが「成年後見制度」です。
本人の意思を守りながら、財産や生活をサポートする制度として重要な役割を担っています。

成年後見って、後見人を勝手に立てていいの?

いいえ。家庭裁判所に申立てをして、裁判所が後見人を選任します。
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人のために、家庭裁判所が後見人を選任し、法律的に支援する制度です。
目的は、本人の財産と権利を守ること。必要な契約や手続きを、後見人が代わって行います。
成年後見制度には、判断能力の程度に応じて3つの種類があります:
いずれも本人の利益を最優先に、家庭裁判所の監督のもとで行われます。

後見人は本人の代理人ですが、すべて自由にできるわけではありません。不動産売却などは家庭裁判所の許可が必要です。
成年後見人は、主に以下のことが可能です:
しかし、以下の行為には家庭裁判所の許可が必要です:
メリット:
注意点:

前に聞いた「任意後見」とは何が違うの?

任意後見は元気なうちに契約しておく制度。成年後見は、すでに判断能力が低下した方を支援する制度です。
簡単にまとめると:
「親の判断力が落ちてきたかも…」「銀行の手続きができない…」
そんなときは、成年後見制度の利用を検討してみましょう。
不安や手続きの疑問があれば、私たち専門家へ相談を。