2025.05.04
相続が発生したとき、「私は相続人なの?」と不安に感じる方は多くいらっしゃいます。
民法では、相続人となる人の順番や範囲が明確に定められています。
この記事では、自分が相続人かどうかを確認するポイントと、必要な戸籍の集め方についてわかりやすく解説します。

相続人って、必ず家族なら全員入るんじゃないの?

いえいえ、相続人の「順位」と「範囲」は法律で決まっているんですよ。
法定相続人の順位(民法に基づく):
※第1順位がいる場合は、第2順位以降は相続しません。
| 家族構成 | 相続人 |
|---|---|
| 配偶者と子ども | 配偶者と子ども(法定相続分:1/2ずつ) |
| 配偶者と両親 | 配偶者と両親(2/3:1/3) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者と兄弟姉妹(3/4:1/4) |
| 子どものみ | 子ども全員(等分) |
| 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹全員(等分、代襲あり) |
相続人かどうかは、戸籍で正式に確認します。

被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集し、相続関係を証明する必要があります。これを「戸籍の束」と呼ぶこともあります。
必要な戸籍の種類:
これらの戸籍は、本籍地の役所で郵送請求も可能です。
「自分が相続人かどうか分からない」という不安は、きちんと戸籍を調べれば明らかになります。
手続きが複雑な場合や、調査が困難なときは、ぜひ私たち専門家へご相談ください。