2025.05.04
相続が発生したとき、相続人がいない、または不明な場合に、相続財産をそのまま放置することはできません。
そんなときに必要になるのが「相続財産管理人の選任」という制度です。
この記事では、相続財産管理人とは何か、どういうときに必要なのか、どんな手続きが必要かをやさしく解説します。

相続人がいないと、遺産はどうなるの?

そんなときは「相続財産管理人」が選任されて、遺産の管理・清算をしてくれます。最終的に国庫へ帰属することもありますよ。
申立てには次のような書類と費用が必要です。

相続財産管理人は弁護士が選任されることが多く、職務は法的に定められています。申立てには専門的な準備が必要です。
「相続人がいないから放っておいていい」――そんなことはありません。
不動産や借金、契約がある場合には、必ず整理と清算が必要です。
申立てや手続きが不安な方は、私たち専門家へご相談ください。