2025.05.05
相続が発生した際、残された配偶者が住み慣れた自宅に住み続けられるかは、とても重要な問題です。
その悩みを解消する制度が「配偶者居住権」。2020年の法改正で新設された、注目の制度です。

家の名義が亡くなった人だったら、配偶者は出ていかないといけないの?

いえ、「配偶者居住権」を活用すれば、配偶者はそのまま自宅に住み続けることができるんです。しかも、その分の相続税評価額が抑えられるというメリットも。
法的には、被相続人の死亡時にその建物に住んでいたことが必要です。

配偶者居住権は「住む権利」だけで「売る権利」はありません。将来的に売却や建て替えを検討している場合は別の対策が必要になることもあります。
例:土地建物の評価が4,000万円の場合――
配偶者の住まいを守る「配偶者居住権」は、相続対策の強い味方です。
制度の活用や手続きに不安がある方は、ぜひ私たち専門家へご相談ください。