2025.05.16

日本の大学を卒業した留学生が、引き続き日本に残って就職活動を行う場合、「特定活動(就職活動)」という在留資格に変更できます。ただ、この特定活動ビザを持っている間にアルバイトをしていいのか、どういう条件が必要か、よく誤解されがちです。

卒業後に内定が決まってなくても、日本に残って仕事を探せるって聞いたけど、それって「特定活動」ビザのことですか?

はい、そうです。大学や専門学校を卒業して、就職活動を継続するために「特定活動(就職活動)」に在留資格を変更することができます。通常は6か月、最大1年まで延長が可能です。

生活費のためにアルバイトもしたいんだけど、「特定活動」でもバイトってできますか?

はい、できますが、「資格外活動許可」を取得する必要があります。この許可を得れば、週28時間以内の範囲でアルバイトが可能です。
出入国在留管理局に申請し、許可を得ることで「就労不可」の在留資格でも一定の条件で働くことができる制度です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 勤務時間 | 週28時間以内 |
| 職種 | 一般的なアルバイト(風俗業不可) |
| 期間 | 在留期間中のみ有効 |

無許可での就労は「不法就労」とされ、今後の在留資格変更や更新に大きな影響を与えます。特に時間超過(28時間以上)にも注意しましょう。
特定活動の条件や申請書類、アルバイト可否に関する詳細は、状況によって異なります。不安な方は、ぜひ私たち専門家にご相談ください。
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