2025.05.16

フィリピン人を本国から日本に呼び寄せて雇用する場合、MWO(旧POLO)への申請にあたり、「英文の雇用契約書」が必要となります。この契約書は、日本の一般的な雇用契約とは異なり、フィリピン政府(POEA)の定める基準を満たすことが求められます。この記事では、MWO提出用英文契約書の注意点について詳しく解説します。

雇用契約って、日本語で書いちゃダメなんですか?

MWOへの提出用は英語で作成する必要があります。これは、フィリピン政府の担当官やフィリピン人労働者本人が内容を理解できるようにするためです。
| 記載内容 | 具体例 |
|---|---|
| 契約期間 | 1年または2年などの明記(更新可能性も含む) |
| 労働時間 | 1日何時間、週何日勤務かを明示 |
| 基本給 | 月給制・時給制の明示と金額(通貨単位も明記) |
| 食事・住居 | 支給の有無、自己負担かどうか |
| 休日・休暇 | 週1回の休日、有給の有無など |
| 医療費負担 | 労災・健康保険の適用と会社負担の明記 |

フィリピン政府のルールって、そんなに細かいんですか?

はい、たとえば「Minimum Wage(最低賃金)」に達しているか、「Overtime pay(残業代)」が書かれているかなど、POEAの雛形に近い形で作成されていないと差し戻されることがあります。

書類の不備で審査が止まり、出国許可(OEC)が出ないケースも少なくありません。再提出のたびに数日〜数週間の遅れが出るため、契約書は慎重に作成することが重要です。
MWOやPOEA向け英文契約の作成には専門知識が必要です。フィリピン人雇用が初めての企業様も、安心してご相談ください。ひな形提供からチェック、翻訳までサポートいたします。
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