2025.05.16

外国人を雇用して在留資格(就労ビザ)を申請する際、会社側が提出する「会社概要書」は審査の重要な資料となります。法人登記簿謄本だけでは伝わらない「実際の事業内容」や「雇用体制」を、審査官にわかりやすく伝えるための書類です。この記事では、会社概要書を作成する際のポイントと、よくある不備を解説します。

「会社概要書」って、登記簿謄本とどう違うんですか?

登記簿謄本は法律上の情報だけですが、会社概要書は「何をやっている会社か」を審査官に伝える資料です。規模や雇用実績、外国人雇用体制も含めて、信頼性を示す役割があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名・所在地 | 登記住所と実際の事業所住所 |
| 設立年月日 | 登記簿に記載されている日付 |
| 資本金 | 現状の資本金(増資がある場合は補足) |
| 事業内容 | どんな商品・サービスを提供しているか |
| 従業員数 | 正社員・パート・外国人の内訳 |
| 売上実績 | 直近1〜3年の数字を簡潔に記載 |

「継続的に外国人を雇える体制があるか」「どんな業務に従事させるのか」が審査対象です。売上や人数が少ない会社は、その分書類での“説明力”が求められます。
小規模企業や初めて外国人を雇用する会社様向けに、会社概要書のひな形提供や内容チェックも行っています。安心してご相談ください。
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