2025.05.16

外国人の就労ビザを申請・更新する際、重要な審査項目のひとつが「給与水準の相当性」です。つまり、外国人労働者が“日本人と同等以上の処遇”を受けているかが問われます。この証明が不十分だと、不許可や追加資料の請求につながることも。この記事では、相当性をどう示せばいいか、実務で使える方法をご紹介します。

「日本人と同等以上」って、どこまでがOKで、どこからNGなんですか?

雇用する外国人と“同じ仕事内容・スキル”の日本人がいた場合、その人と同等以上の給与でなければいけないという基準です。外国人だからといって低賃金で雇うことはできません。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| ① 勤務先の給与テーブル | 社内規定に沿って同職種・同年齢の日本人と比較 |
| ② 実際の社員比較 | 同部署の日本人社員と同額支給している事実 |
| ③ 統計データの引用 | 厚生労働省などの平均賃金データを活用 |

月給が20万円未満、あるいは時給換算で最低賃金ギリギリという場合は、審査で詳しくチェックされることが多いです。仕事内容・スキル・雇用形態との整合性が必要です。
入管での審査に通る給与設定の根拠づけ、理由書の添削、統計データの引用まで、私たち専門家が丁寧にサポートします。
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