2025.05.17

「観光」や「親族訪問」などを目的とした在留資格「短期滞在」から、留学・就労・結婚など他の在留資格へ変更したいという相談を多く受けます。しかし、短期滞在からの変更は原則不可とされており、認められるのはごく限られた例外だけです。本記事では、どんなケースなら変更申請が可能か、必要な書類や注意点を解説します。

日本に来てから就職先が見つかったんですが、このままビザを変更できないんですか?

原則として、短期滞在から他の在留資格への変更は認められていません。ただし、「やむを得ない特別な事情」がある場合に限って、例外的に許可されることがあります。
| ケース | 具体例 |
|---|---|
| 結婚・出産 | 来日中に日本人と結婚した、出産を伴う事情が生じた |
| 就労・留学 | 高度人材としての緊急雇用、直前の留学開始 |
| 災害・情勢 | 母国で戦争・災害が起きて帰国できない |

「日本に入国してから進路を変えた」では認められにくく、「もともと留学や結婚の予定があったが手続きが間に合わなかった」など、やむを得ない理由の証明が鍵です。
変更が可能なケースかどうかの見極め、理由書の作成、必要書類の準備まで、私たち専門家が一貫してサポートいたします。
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