2025.05.17

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ外国人が転職をした場合、日本の出入国在留管理庁(入管)に対して14日以内の届出が義務付けられています。手続きを怠ると、将来のビザ更新や変更に影響することもあります。この記事では、転職後に必要な届出と実務上のポイントを解説します。

転職したら、ビザも取り直さなきゃいけないんですか?

在留資格自体はすぐには無効になりませんが、「雇用主変更」の届け出は14日以内に必ず行う義務があります。これを怠ると将来的に問題になる可能性があります。
| 届出の種類 | 提出時期 | 内容 |
|---|---|---|
| ① 雇用終了の届出 | 退職から14日以内 | 前職の雇用契約終了を報告 |
| ② 新雇用先の届出 | 新職場の勤務開始から14日以内 | 会社名・住所・職務内容などを報告 |

届出をしていないと、「活動内容の不一致」や「報告義務違反」とみなされ、ビザ更新時に不許可になることがあります。最悪の場合、在留資格の取り消しにもつながります。
退職・転職に伴う届出の書き方や、在留資格との整合性チェック、将来の更新対策まで、私たち専門家が一貫してサポートいたします。
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