2025.05.17

外国人労働者が突然出社しなくなり、連絡も取れない―。企業にとっては非常に困る状況ですが、これは単なる「無断欠勤」では済まない可能性があります。在留資格・契約機関・入管届出義務に関係するため、適切な初動対応が求められます。本記事では、行方不明時に企業がとるべき対応と注意点を解説します。

電話もLINEも返信がなくて…このまま放っておいて大丈夫ですか?

放置はNGです。行方不明=在留資格の前提が崩れている可能性があるため、状況確認と届出義務が発生します。
| 届け出先 | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 出入国在留管理庁(入管) | 「契約終了に関する届出(雇用終了)」 | 契約終了から14日以内 |
| ハローワーク | 外国人雇用状況届出(離職) | 離職から翌月10日まで |

雇用主が届出を怠った場合、報告義務違反として行政指導の対象になり、今後の外国人雇用に悪影響を与えることも。雇用管理の信頼性が問われます。
不在・退職・更新・在留管理まで、企業側の責任と法的義務を把握し、リスクのない労務管理を構築したい方は、私たち専門家へご相談ください。
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