2025.05.17

外国人を雇用する際、雇用契約の内容を「なんとなく口頭で伝えた」ままにしていませんか? そのままでは、後々のトラブルや入管審査で重大な問題になる可能性があります。労働条件を明確に書面で交わすことは、雇用者・被雇用者双方の安心と信頼につながるだけでなく、企業を守る“盾”にもなります。

「労働契約書」と「労働条件通知書」って、どちらか一方でいいんですか?

労働条件通知書は法律上の交付義務がある「通知書」、労働契約書は「合意書」です。両者を兼ねた書式を使えば、効率的かつ法的にも安心です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 労働期間 | 開始日・終了日・更新有無 |
| 勤務地 | 具体的な住所 |
| 業務内容 | 在留資格と一致する内容に |
| 労働時間 | 開始・終了時刻、休憩 |
| 賃金 | 支払日・支払方法・額面・手取り |
| 社会保険 | 加入の有無・内容 |

外国人労働者は“泣き寝入り”せず、SNSや労基署を通じて訴えることも多くなっています。最初の契約書がすべての“証拠”になります。
外国人雇用向けの多言語対応契約書テンプレートや、在留資格に合わせた業務内容記載、労基法との整合性まで、実務に強い専門家がサポートします。
[temp id=2]