2025.05.18


「雇用対策法」って、日本人のための法律じゃないの?外国人の雇用にも関係あるの?

関係あるよ!実は、外国人を雇う企業にも「雇用対策法」に基づく義務があるの。適正に雇用するために知っておくべきポイントを説明するね。
雇用対策法(昭和41年法律第132号)は、労働市場の健全な発展を目的とした法律で、すべての事業主に「国籍に関わらず適切な雇用管理を行う責務」が定められています。
その中で特に重要なのが、第28条に定められた「外国人雇用状況の届出義務」です。
事業主は、外国人を雇い入れた場合または離職させた場合、その氏名・在留資格・在留期間などをハローワークに届け出なければならないと規定されています。
| 対象者 | 届け出の義務 |
|---|---|
| 外国籍労働者(中長期在留者) | 採用・退職時にハローワークへ報告 |
| 特別永住者 | 届け出義務なし(対象外) |
この届出義務に違反した場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、在留資格外の活動をさせた場合、不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)に問われる可能性もあります。

雇用対策法は「外国人の雇用を支援する法律」でもあります。義務を守りながら、適切な労働環境づくりを目指すことが求められています。

そうか…ちゃんと届け出ないと罰則があるんだね。雇うときは責任重大なんだな〜。

うん。外国人を雇用するってことは、日本人以上に配慮と手続きが必要なんだよ。でも、しっかり管理すれば、会社にとっても大きな力になるよ!
外国人雇用を行う企業は、雇用対策法に基づく義務を正しく理解し、適正な手続きを行う必要があります。
不安な点や不明な点があれば、私たち専門家がサポートしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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