2025.05.18


難民申請中の人って、日本で働けるの?在留資格が切れてる人もいるって聞いたけど…

条件を満たせば働けるよ。ただし、在留資格や申請状況によって、働けるまでに時間がかかったり制限があったりするから注意が必要だよ。
難民認定申請をした外国人は、在留資格が「特定活動」に変更されることがあります。ただし、申請時の状況によって以下の2パターンに分かれます:
難民申請をしたからといって、すぐに働けるわけではありません。就労許可が下りるには以下の条件があります:
就労可能となると、「就労可」と記載された「特定活動」の在留カードが交付されます。
在留資格がすでに切れている状態で申請した場合、「就労不可の特定活動」となることが多く、働くことはできません。
また、申請が不認定となった場合、強制退去の対象となるため、慎重な対応が求められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請窓口 | 出入国在留管理局 |
| 必要書類 | 難民認定申請書、就労予定先の情報、履歴書など |
| 所要期間 | 6ヶ月経過後に審査され、数週間で結果 |
| 在留カード | 特定活動(就労可)の在留カードが交付される |

「働ける=在留資格がある」とは限らない。企業側も在留カードの記載内容を必ず確認することが重要です。

たしかに「申請中だから大丈夫」って思ってたらダメなんだね…就労許可が出るまでに時間もかかるし。

そうなの。だからこそ、早めの申請と就労許可の確認が大切だし、企業側の理解と協力も必要なんだよ。
難民申請中でも、条件を満たせば働くことは可能です。ただし、在留資格の種類・申請時期・手続きの進行状況によって対応が異なります。
難民申請者を雇用したい企業や、申請中に就労を希望する外国人の方は、私たち専門家にぜひご相談ください。
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