2025.05.24


「一般建設業」と「特定建設業」ってどう違うんですか?自分の会社はどちらを取ればいいのか分かりません。

大まかに言うと、元請けとして下請けに多額の工事を発注する場合は「特定建設業」、それ以外は「一般建設業」となります。自社の受注・発注状況に合わせて選ぶ必要があります。
| 区分 | 要点 | 適用場面 |
|---|---|---|
| 一般建設業 | 自ら施工するか、下請けに出す場合でも1件あたりの下請契約総額が4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満) | 主に中小工事、下請け主体の会社など |
| 特定建設業 | 元請けとして1件あたり4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)を下請けに発注する場合 | 大規模工事や多額の下請け発注を行う会社 |

「知事許可」と「大臣許可」もよく聞きますが、どう違うんですか?

1つの都道府県だけで営業する場合は「知事許可」、複数都道府県に営業所がある場合は「大臣許可」が必要です。
| 区分 | 営業所の範囲 | 申請先 |
|---|---|---|
| 知事許可 | 1つの都道府県内のみ | 都道府県知事 |
| 大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所がある | 国土交通大臣 |

自分の会社はどれに該当するのか、どうやって調べればいいんですか?

受注・発注の状況や営業所の所在地、工事規模などを確認しましょう。判断が難しい場合は、私たち専門家にご相談いただければ、適切な区分をアドバイスします。
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