2025.05.25


会社の常勤役員や家族で同居している親族は、社会保険や雇用保険の対象になるんですか?

はい、原則として「常勤役員」は健康保険・厚生年金の被保険者になります。ただし「雇用保険」は経営者(法人代表取締役など)は原則加入できません。
| 関係者 | 社会保険(健保・年金) | 雇用保険 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 常勤役員 | 加入義務あり | 原則不可 | 代表者は雇用保険不可。非常勤役員や兼務役員は個別判断 |
| 同居親族(家族従業員) | 加入義務あり(要勤務実態) | 要件を満たせば加入可 | 他の従業員と同様、労働者性・賃金支給が必要 |

たとえば父親が社長で、母や子どもも従業員として働いている場合、みんな社会保険に入れるんですか?

はい、役員・家族であっても、勤務実態や賃金の支払いなどの条件を満たせば、健康保険・厚生年金・雇用保険(条件付き)に加入できます。実態が伴っていることが重要です。

ご家族や役員の社会保険加入でお悩みの場合は、私たち専門家が丁寧にサポートします。お気軽にご相談ください。
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