2025.06.16


建設業許可の申請で「主たる営業所」とか「従たる営業所」とか、いろいろあるけど、何が違うの?

はい、ちょっとややこしいですよね。建設業法上の用語では「本店・主たる営業所」「従たる営業所」が区別されていて、それぞれ申請や要件が異なるんです。
「本店」は法人登記上の主たる事務所を指しますが、「主たる営業所」は実際に建設業の業務を統括・管理している拠点のことです。両者が一致するとは限りません。
主たる営業所以外で、建設業務を行っている拠点です。
許可取得時に「営業所」として認められるには、一定の要件があります。
営業所の区分によって、建設業許可に必要な人員配置が異なります。特に重要なのが次の2つの要件です。
建設業の経営には、工事の受注・資金繰り・下請との調整など、多岐にわたる実務経験が必要です。そのため、一定年数の経営業務経験を持つ人を役員などとして配置することが求められます。
技術的な適正施工を確保するため、営業所ごとに技術者の配置が義務づけられています。
資格や実務経験年数により専任技術者として認められるかが判断されます。
建設業許可の手続きでは、主たる営業所が所在する都道府県で許可申請を行います。
また、従たる営業所でも請負契約を締結する場合は専任技術者の配置が求められます。
配置されていない営業所では、建設業法上の営業所とは認められないことがあります。
「営業所」の区別は、建設業許可の取得・更新・維持に深く関係します。
経営業務の管理責任者や専任技術者の配置が適正に行われているかを確認することが大切です。
ご自身の会社の体制が適合しているか不安な方は、ぜひ私たち専門家にご相談ください。
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