2025.06.16


株式会社を作ったんだけど、自分も社会保険に入らないといけないの?社長は労働者じゃないと思ってたけど…

はい、法人の役員も「報酬を得ている限り」原則として健康保険と厚生年金保険に加入が義務づけられています。たとえ社長でもです。
法人(株式会社や合同会社など)は「適用事業所」として、役員であっても報酬を得ていれば原則として加入義務があります。
個人事業主や役員報酬のない人とは扱いが異なります。
役員が社会保険に加入するには以下の条件を満たす必要があります:
| 役員の種類 | 報酬あり | 報酬なし |
|---|---|---|
| 常勤取締役 | 加入対象 | 加入不要 |
| 非常勤取締役 | 状況による | 加入不要 |
| 監査役(非業務執行) | 原則不要 | 加入不要 |
法人を設立したら、原則として5日以内に「新規適用届」や「被保険者資格取得届」を年金事務所等へ提出します。役員も従業員と一緒に加入させる必要があります。

役員の社会保険加入については、加入すべきかどうかの判断が非常に難しいケースもあります。要件を誤って未加入になると、さかのぼって保険料の徴収を受ける可能性もあるため、ぜひ私たち専門家にご相談ください。
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