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2025.12.13

【大阪】個人事業主が建設業許可を取るには?要件と確定申告の重要性

【大阪・個人事業主】建設業許可は取れる?要件や費用を徹底解説
ゆうたさん(建設業従業員) 「あーあ、またデカい仕事を断っちゃったよ……。さとみさん、聞いてくれよ。この前、元請けさんから『500万円超える工事なんだけど、ゆうた君のところにお願いしたい』って言われたんだ。でも俺、個人事業主で許可持ってないから断るしかなくてさ。」
さとみさん(行政書士) 「それはもったいないですね!でもゆうたさん、個人事業主でも建設業許可は取れるって知ってましたか?『許可=法人(会社)』じゃないといけない、と思っている方が多いんですけど、実は個人でも取得可能なんですよ。」
ゆうたさん 「えっ、マジで!?俺みたいな一人親方でも取れるの?でも、手続きとか書類とか難しそうだし、お金もかかりそうだし……。」
さとみさん 「確かに要件はいくつかありますが、ゆうたさんのように長く現場で頑張っている方なら、クリアできる可能性は高いですよ。許可を取れば500万円以上の工事も請け負えますし、銀行の融資も通りやすくなります。今日は大阪府でのルールを中心に、詳しく解説しますね!」

こんにちは。大阪府守口市を拠点に活動している行政書士です。
建設業の現場で活躍されている個人事業主(一人親方)の皆様から、「個人でも建設業許可は取れますか?」「法人化しないとダメですか?」というご相談をよくいただきます。

結論から申し上げますと、個人事業主のままでも建設業許可は取得可能です。
本記事では、大阪府知事許可を例に、個人事業主の方が許可を取得するための「5つの要件」や「費用」、「必要書類」について、実務のポイントを交えて徹底解説します。

1. そもそもなぜ建設業許可が必要なのか?

建設業許可が必要になる最大のラインは「請負金額500万円」です。
法律上、以下の「軽微な工事」のみを請け負う場合は、許可は不要とされています。

【許可が不要な「軽微な工事」】
  • 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満(税込)
  • 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満(税込)、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

逆に言えば、これを超える規模の工事を請け負うには、必ず許可が必要です。
また、最近ではコンプライアンス(法令遵守)の意識が高まり、500万円未満の工事であっても、元請業者から「許可を持っていない業者には発注しない」と言われるケースが増えています。
許可を取得することは、単に大きな工事ができるだけでなく、「対外的な信用力の証明」にもなるのです。

2. 個人事業主が許可を取るための「5つの要件」

大阪府で建設業許可(一般建設業)を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

① 経営業務の管理責任者(経管)がいること

建設業の経営経験がある人が必要です。個人事業主の場合は、ご自身に以下の経験があるかがポイントになります。

  • 建設業に関し5年以上の経営経験があること(個人事業主としての経験)

【証明する方法】
大阪府の場合、個人事業主としての経験は「確定申告書(控)」で証明します。5年分の確定申告書(第一表)に税務署の受付印があることが必須です。
※確定申告書だけでなく、その期間に実際に工事を行っていたことを証明する「工事請負契約書」「注文書」「請求書+通帳の入金記録」なども必要になります。

② 専任技術者(専技)がいること

各営業所に、技術的な責任者を常駐させる必要があります。以下のいずれかに該当すればなれます。

  • 国家資格を持っている(1級・2級施工管理技士、技能検定など)
  • 10年以上の実務経験がある(資格がない場合)
  • 指定学科卒業+実務経験(高卒5年、大卒3年など)

個人事業主ご本人が①の経営経験と②の技術者要件の両方を満たしていれば、一人で兼任することが可能です。
10年の実務経験で証明する場合、過去10年分の契約書や請求書が必要となり、ハードルが高くなりますので、資格での証明がスムーズです。

③ 誠実性があること

請負契約に関して、不正や不誠実な行為をするおそれがないことです。
具体的には、建築士法や宅建業法などで免許取消処分を受け、5年を経過していない場合などが該当します。

④ 財産的基礎があること(お金の要件)

工事を請け負うための資金力が必要です。以下のいずれかで証明します。

  • 直前の決算(確定申告)における純資産(自己資本)が500万円以上あること。
  • または、取引金融機関の預金残高証明書(500万円以上)を提出できること。

※大阪府の場合、残高証明書は「申請日から4週間以内(28日以内)の残高日」のものが有効です。申請のタイミングに合わせて取得する必要があります。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする人が、以下の事由などに該当していないことが必要です。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者 など

3. 営業所の要件に注意(自宅兼事務所の場合)

個人事業主の方で特に注意が必要なのが「営業所」の要件です。
建設業の営業所として認められるためには、以下の条件が必要です。

  • 外部から来客を迎え入れ、建設業の契約締結等の実体的な業務を行えること。
  • 固定電話、机、事務機器などが備わっていること。
  • 看板や表札が出ていること。
  • 居住部分と明確に区分されていること(生活空間を通らずに事務所に入れるか、など)。

大阪府では、申請時に営業所の写真(全景、入口、看板、内部)の提出が求められます。賃貸マンションなどを事務所にしている場合、「住居専用」の契約だと許可が下りない可能性があります(貸主からの「事務所使用承諾書」が必要になるケースがあります)。

4. 社会保険・雇用保険の加入について

近年、建設業許可の要件として「適切な社会保険への加入」が厳格化されました。
ただし、個人事業主の場合は、法人の場合とルールが異なります。

保険の種類 個人事業主(従業員4人以下) 個人事業主(従業員5人以上)
健康保険
厚生年金
任意加入
(国民健康保険・国民年金でOK)
強制加入
(従業員に対して加入義務あり)
雇用保険 従業員を1人でも雇っていれば加入義務あり
(事業主本人は加入不可)

つまり、従業員が4人以下の個人事業主であれば、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は必須要件とはなりません(適用除外となります)。この場合、「適用除外」として申請を進めることになります。

5. 申請にかかる費用と期間

大阪府知事許可(新規)を取得する場合の費用と期間の目安は以下の通りです。

費用(実費)

  • 申請手数料(大阪府証紙):90,000円
  • 各種証明書取得費用(納税証明書、登記されていないことの証明書など):数千円程度

※行政書士に依頼する場合は、別途報酬が発生します。

審査期間

  • 標準処理期間:約30日(土日祝・年末年始を除く)

申請書を受理されてから許可通知書が届くまで約1ヶ月かかります。書類作成や収集の期間を含めると、思い立ってから許可取得まで2〜3ヶ月見ておくと安心です。

6. まとめ:個人事業主でも許可取得は大きなメリット!

ここまで解説した通り、要件さえ満たせば個人事業主でも建設業許可は取得できます。
許可を取得することで、500万円以上の工事を受注できるだけでなく、元請業者や金融機関からの信用が大きく向上します。

しかし、ご自身で申請する場合、「過去の請求書をひっくり返して5年分の経験を証明する」「書類の書き方が複雑で何度も役所に通うことになる」といった苦労が多く、本業に支障が出てしまうことも少なくありません。

「自分の経歴で許可が取れるか知りたい」
「平日は現場が忙しくて役所に行けない」
「書類作成を丸投げしたい」

このようにお考えの方は、ぜひ一度、建設業許可専門の行政書士にご相談ください。

大阪府守口市の建設業許可申請ならお任せください

当事務所は、忙しい建設業者様を全力でサポートいたします。
夜間・土曜・休日も対応可能です。現場終わりのお時間でもお気軽にお電話ください。

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