2025.12.13
こんにちは。大阪府守口市を拠点に活動している行政書士です。
建設業の現場で活躍されている個人事業主(一人親方)の皆様から、「個人でも建設業許可は取れますか?」「法人化しないとダメですか?」というご相談をよくいただきます。
結論から申し上げますと、個人事業主のままでも建設業許可は取得可能です。
本記事では、大阪府知事許可を例に、個人事業主の方が許可を取得するための「5つの要件」や「費用」、「必要書類」について、実務のポイントを交えて徹底解説します。
建設業許可が必要になる最大のラインは「請負金額500万円」です。
法律上、以下の「軽微な工事」のみを請け負う場合は、許可は不要とされています。
逆に言えば、これを超える規模の工事を請け負うには、必ず許可が必要です。
また、最近ではコンプライアンス(法令遵守)の意識が高まり、500万円未満の工事であっても、元請業者から「許可を持っていない業者には発注しない」と言われるケースが増えています。
許可を取得することは、単に大きな工事ができるだけでなく、「対外的な信用力の証明」にもなるのです。
大阪府で建設業許可(一般建設業)を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
建設業の経営経験がある人が必要です。個人事業主の場合は、ご自身に以下の経験があるかがポイントになります。
【証明する方法】
大阪府の場合、個人事業主としての経験は「確定申告書(控)」で証明します。5年分の確定申告書(第一表)に税務署の受付印があることが必須です。
※確定申告書だけでなく、その期間に実際に工事を行っていたことを証明する「工事請負契約書」「注文書」「請求書+通帳の入金記録」なども必要になります。
各営業所に、技術的な責任者を常駐させる必要があります。以下のいずれかに該当すればなれます。
個人事業主ご本人が①の経営経験と②の技術者要件の両方を満たしていれば、一人で兼任することが可能です。
10年の実務経験で証明する場合、過去10年分の契約書や請求書が必要となり、ハードルが高くなりますので、資格での証明がスムーズです。
請負契約に関して、不正や不誠実な行為をするおそれがないことです。
具体的には、建築士法や宅建業法などで免許取消処分を受け、5年を経過していない場合などが該当します。
工事を請け負うための資金力が必要です。以下のいずれかで証明します。
※大阪府の場合、残高証明書は「申請日から4週間以内(28日以内)の残高日」のものが有効です。申請のタイミングに合わせて取得する必要があります。
許可を受けようとする人が、以下の事由などに該当していないことが必要です。
個人事業主の方で特に注意が必要なのが「営業所」の要件です。
建設業の営業所として認められるためには、以下の条件が必要です。
大阪府では、申請時に営業所の写真(全景、入口、看板、内部)の提出が求められます。賃貸マンションなどを事務所にしている場合、「住居専用」の契約だと許可が下りない可能性があります(貸主からの「事務所使用承諾書」が必要になるケースがあります)。
近年、建設業許可の要件として「適切な社会保険への加入」が厳格化されました。
ただし、個人事業主の場合は、法人の場合とルールが異なります。
| 保険の種類 | 個人事業主(従業員4人以下) | 個人事業主(従業員5人以上) |
|---|---|---|
| 健康保険 厚生年金 |
任意加入 (国民健康保険・国民年金でOK) |
強制加入 (従業員に対して加入義務あり) |
| 雇用保険 | 従業員を1人でも雇っていれば加入義務あり (事業主本人は加入不可) |
|
つまり、従業員が4人以下の個人事業主であれば、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は必須要件とはなりません(適用除外となります)。この場合、「適用除外」として申請を進めることになります。
大阪府知事許可(新規)を取得する場合の費用と期間の目安は以下の通りです。
※行政書士に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
申請書を受理されてから許可通知書が届くまで約1ヶ月かかります。書類作成や収集の期間を含めると、思い立ってから許可取得まで2〜3ヶ月見ておくと安心です。
ここまで解説した通り、要件さえ満たせば個人事業主でも建設業許可は取得できます。
許可を取得することで、500万円以上の工事を受注できるだけでなく、元請業者や金融機関からの信用が大きく向上します。
しかし、ご自身で申請する場合、「過去の請求書をひっくり返して5年分の経験を証明する」「書類の書き方が複雑で何度も役所に通うことになる」といった苦労が多く、本業に支障が出てしまうことも少なくありません。
「自分の経歴で許可が取れるか知りたい」
「平日は現場が忙しくて役所に行けない」
「書類作成を丸投げしたい」
このようにお考えの方は、ぜひ一度、建設業許可専門の行政書士にご相談ください。
当事務所は、忙しい建設業者様を全力でサポートいたします。
夜間・土曜・休日も対応可能です。現場終わりのお時間でもお気軽にお電話ください。
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