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2025.12.14

相続した車の名義変更3

さとみさん、ちょっと相談があるんやけど...。
先月亡くなった親父の車、まだ実家のガレージに置きっぱなしなんよ。形見として俺が乗ろうと思ってるんやけど、そのまま乗ってても大丈夫かな?
ゆうた
さとみ
ゆうたさん、それは絶対にダメ!
名義変更(相続手続き)をしないまま乗り続けるのはリスクが高すぎるわ。
ゆうた
えっ、保険が下りへんってマジ!?
でも相続の手続きって、遺産分割協議書とか実印とか、なんか難しそうやんか…。
さとみ
実はね、車の価値が100万円以下の場合は簡単な手続きで済む特例もあるの。
放置しておくと後々もっと面倒なことになるから、今日は自動車の相続手続きについて、期限や裏技も含めて詳しく教えるわね!

こんにちは。大阪府守口市で行政書士事務所を開設しております、行政書士です。

ご家族が亡くなられた際、預貯金や不動産の手続きは真っ先に行われますが、意外と後回しにされがちなのが「自動車の相続手続き(名義変更)」です。

しかし、自動車は「動く資産」であり、公道を走る凶器にもなり得ます。権利関係をあいまいにしたまま放置することは、非常に高いリスクを伴います。

今回は、自動車の相続手続きについて、法律上の期限、必要な書類、そして知っておくと便利な「100万円以下の特例」まで、実務の現場から分かりやすく完全解説します。

1. 期限とルール:放置すると危険な理由

まず、最も重要な「いつまでに手続きをすべきか」という点について解説します。

【法律上の期限】

道路運送車両法では、以下のように定められています。

「所有者が確定した日(遺産分割協議成立日など)」から15日以内

よく勘違いされるのですが、これは「被相続人(亡くなった方)の死亡日から15日」ではありません。「誰が車を継ぐか決まった日から15日以内」です。

期限を数日過ぎたからといって、直ちに罰則が適用されるケースは稀ですが、法律上の義務であることを忘れてはいけません。

【手続きを放置するリスク】

期限のルール以上に怖いのが、手続きを放置することによる実質的なリスクです。

  • 事故時の保険適用トラブル(最優先事項)
    亡くなった方名義のまま事故を起こした場合、任意保険の契約内容によっては補償が受けられない可能性があります。早急に名義変更し、保険契約も新しい所有者に切り替える必要があります。
  • 自動車税の納付書が届かない(未納トラブル)
    名義人が亡くなったままだと、翌年の自動車税の納付書が正しく届かないことがあります。未納が続くと延滞金が発生したり、最悪の場合、財産の差し押さえに発展することもあります。
  • 将来的な売却や廃車ができない
    いざ車を売ろうとしたり、廃車にしようとした時、名義が故人のままだと手続きができません。その時点で慌てて戸籍を集めようとしても、時間が経過していると書類収集が困難になる場合があります。
  • 数次相続(すうじそうぞく)による複雑化
    手続きを放置している間に、今の相続人の誰かがさらに亡くなってしまうと、「相続人の相続人」まで関与することになり、ハンコをもらう人数が膨れ上がってしまいます。
結論:車を使い続けるにせよ、売却・廃車するにせよ、速やかな名義変更が必須です!

2. 遺産分割協議書の作成(自動車単独で行う場合)

相続手続きのメインとなるのが「遺産分割協議書」の作成です。
「他の財産(不動産や預金)の話がまとまっていないから、車の名義変更ができない」と思っている方が多いのですが、実は自動車だけ先行して協議書を作成し、手続きを進めることが可能です。

ここでは、一般的なパターンと、手続きが楽になる特例パターンの2つをご紹介します。

【パターンA:原則(共同相続人全員の実印が必要)】

車の査定額に関わらず使用できる、最も正式な方法です。
相続人全員(例えば、母と子供2人なら計3人)の実印と印鑑証明書が必要になります。

遺産分割協議書

被相続人 〇〇 〇〇(昭和・平成〇年〇月〇日生)
死亡日  令和〇年〇月〇日
本籍   大阪府守口市〇〇町〇丁目〇番地
最後の住所 大阪府守口市〇〇町〇丁目〇番〇号

被相続人 〇〇 〇〇 の死亡により開始した相続について、共同相続人全員で協議をした結果、以下の遺産については、下記のとおり分割することに合意した。

1. 分割の対象となる遺産(自動車)
登録番号  大阪 300 あ 1234
車台番号  ABC-1234567 ※車検証を見て正確に記載
車名    トヨタ

2. 分割の方法
上記の自動車は、相続人 〇〇 〇〇(新所有者)が取得する。

以上の合意成立を証するため、本協議書を作成し、相続人全員が署名捺印する。

令和  年  月  日

(以下、相続人全員が署名し、実印を押す)

住所 大阪府守口市...
氏名 相続人A  実印

住所 東京都...
氏名 相続人B  実印

【パターンB:100万円以下の特例(遺産分割協議成立申立書)】

相続する自動車の価値が100万円以下の場合、「遺産分割協議成立申立書」という簡易的な書類を使用できます。
最大のメリットは、車を継ぐ人(代表者)の実印と印鑑証明書だけで手続きが可能という点です。他の相続人の実印を集める手間が省けます。

※ただし、別途「査定資料(中古車サイトのコピー等)」の添付が必要です。

遺産分割協議成立申立書

大阪運輸支局長 殿

被相続人 〇〇 〇〇 の死亡により、下記自動車は、遺産分割協議の結果、申立人が取得することに決定しました。
なお、当該自動車の価額は100万円以下であることを申し立てます。

1. 自動車の表示
登録番号  大阪 300 あ 1234
車台番号  ABC-1234567
車名    トヨタ

2. 遺産分割協議成立年月日
令和  年  月  日

3. 共同相続人(他の相続人の名前を列記)
〇〇 花子、〇〇 次郎・・・

この申立に虚偽はありません。万一、後日紛議が生じたときは、当事者間で解決し、貴職には一切ご迷惑をおかけしません。

令和  年  月  日

申立人(新所有者)
住所 大阪府守口市...
氏名 〇〇 太郎  実印
電話番号 090-0000-0000

3. 100万円以下の証明資料(査定証)について

上記の「遺産分割協議成立申立書」を利用するためには、その車の価値が100万円以下であることを客観的に証明する必要があります。これには2つの方法があります。

1. 無料で済ませる方法(推奨)

現在、多くの陸運局で認められている最も手軽な方法です。

  • 中古車検索サイト(カーセンサー、グーネットなど)を使用します。
  • 「同車種・同年式・同程度のグレード」の車を検索します。
  • 販売価格が100万円以下になっているページの画面を印刷します。

※明らかに年式の古い車(10年落ちなど)であれば、この印刷物で十分通用します。

2. 有料で証明する方法(JAAI)

日本自動車査定協会(JAAI)に依頼し、正式な「査定証」を発行してもらう方法です。

  • 費用:軽自動車5,500円〜、普通車7,000円〜1万円程度(+出張費など)。
  • 利用シーン:市場価格が100万円ギリギリで、サイトのコピーでは説得力が弱い場合や、より厳格な証明が求められる場合に使用します。

4. 陸運支局への必要書類リスト

いざ手続きに行く際に「書類が足りない!」とならないよう、チェックリストを作成しました。

【1. 役所・警察署で事前に取得するもの】

  • 戸籍謄本(または除籍謄本)
    被相続人の死亡の事実と、相続人全員の関係がわかるものが必要です。発行から3ヶ月以内のものを用意しましょう。
    ※「法定相続情報一覧図」があれば、分厚い戸籍の束の代わりになります。
  • 印鑑証明書
    発行から3ヶ月以内のもの。
    ・パターンA(通常)の場合:相続人全員分
    ・パターンB(100万円以下特例)の場合:新所有者(代表者)の分のみ
  • 車庫証明書
    管轄の警察署で取得します。発行に平日で3〜4日かかりますので、真っ先に手配してください。
    ※同居の家族が、同じ駐車場でそのまま車を使う場合でも、名義が変われば原則として車庫証明の取り直しが必要です(例外あり)。

【2. 自宅等で用意するもの】

  • 車検証(原本)
    紛失している場合は、再交付の手続きも同時に必要になります。
  • 遺産分割協議書(または申立書)
    先ほど紹介したひな形を参考に作成してください。
  • 査定資料のコピー
    ※申立書を使う場合のみ必要です。
  • 新所有者の実印
    申請書類への押印や、万が一の訂正のために、陸運局へ持参することをお勧めします。

【3. 現地(陸運支局)で入手するもの】

  • 申請書(OCRシート第1号様式など)
  • 手数料納付書(印紙代500円)
  • 自動車税申告書
※ナンバープレートの変更について
管轄が変わる場合(例:大阪ナンバーの地域から、なにわナンバーの地域へ相続人が住所変更する場合など)は、車両の持ち込み(封印の付け替え)が必要です。

5. 車検切れの車の対応

長期間入院されていたケースなどでは、車の車検が切れていることがよくあります。
車検が切れた車で公道を走ると、免許停止や高額な罰金の対象となります。絶対にそのまま運転してはいけません。

【方法1:業者に依頼する(推奨)】

ディーラーや整備工場、または行政書士に依頼し、積載車(ローダー)で引き取ってもらう方法です。「車検」と「相続の名義変更」をセットで依頼するとスムーズに進みます。

【方法2:自分で仮ナンバーを借りて持ち込む】

どうしても自分で運転して陸運局へ持ち込む場合は、市役所で「仮ナンバー(自動車臨時運行許可)」を借りる必要があります。

<仮ナンバー取得の手順>

  1. 自賠責保険に加入する(必須)
    車検が切れている場合、自賠責も切れていることがほとんどです。車検期間(24ヶ月)+余裕を持った1ヶ月=25ヶ月分で加入し、証書の原本を入手します。
  2. 運行当日、または前日に役所へ行く
    持ち物:免許証、車検証(原本)、新しい自賠責証書(原本)、認印、手数料(750円程度)。
  3. 仮ナンバーを取り付け、許可された経路で移動する。
  4. 使用後5日以内に必ず返却する
    返却しないと罰則がありますので注意してください。

<陸運支局での手続き>
窓口で「移転登録(名義変更)と継続検査(車検)を同時に行いたい」と伝えて手続きを進めます。

6. 軽自動車の相続手続きについて

ここまでは普通自動車(白ナンバー)の説明でしたが、軽自動車(黄色ナンバー)の場合は手続きが少し簡単になります。

  • 実印が不要:認印で手続き可能です。
  • 遺産分割協議書が不要:専用の申請依頼書などで対応できます。
  • 封印がない:ナンバーが変わる場合でも、車両の持ち込みは不要です(ナンバープレートだけ外して持っていけばOK)。

ただし、軽自動車検査協会での手続きとなりますので、行く場所(陸運支局とは別の場所)を間違えないようにしましょう。

7. 大阪での自動車相続手続きは当事務所にお任せください

自動車の相続手続きは、戸籍の収集から始まり、車庫証明の取得、そして平日の日中に陸運支局へ出向く必要があります。
特に年度末や月末の陸運局は非常に混雑し、慣れていないと半日〜1日仕事になってしまうことも珍しくありません。

「平日は仕事で役所に行けない」
「戸籍を集めるのが面倒だ」
「車検も切れていてどうしていいか分からない」

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
守口市を中心に、寝屋川、門真、大阪市内など幅広いエリアに対応しております。

当事務所の強みは以下の3点です。

  1. 夜間・土曜・休日も対応可能:お仕事終わりの時間帯でもご相談いただけます。
  2. フットワークの軽さ:車庫証明の取得から登録代行まで、スピーディーに対応します。
  3. 分かりやすい説明:専門用語を使わず、お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案します。

まずはお気軽にご相談ください

ご自身で手続きできるかどうかの判断も含め、親身になってアドバイスさせていただきます。

TEL: 06-6914-9706
携帯: 090-8122-9323

(行政書士 / 大阪府守口市)

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