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2025.12.20

住民税特別徴収の例外と70歳・75歳からの社会保険切り替え徹底解説

住民税特別徴収の例外と70歳・75歳からの社会保険切り替え徹底解説

ゆうた:「さとみさん、ちょっと相談に乗ってよ。うちの会社で長年頑張ってくれてるベテランの職人さんが、もうすぐ70歳になるんだ。あと、最近入った週2日だけのバイトの子についても、住民税を給料から引かなきゃいけないのか分からなくて……。」

さとみ:「ゆうたさん、お疲れ様。ベテランさんの活躍は嬉しいけど、年齢による手続きの切り替えは結構ややこしいわよね。特に『70歳』や『75歳』は社会保険の大きな節目になるから。」

ゆうた:「そうなんだよ。年金事務所から『70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ』なんて長い名前の書類が届いて、パニックだよ!保険料は取られないはずなのに、なんで金額が決まるの?あと、バイトの子は健康保険に入ってないから、住民税の天引き(特別徴収)もいらないのかなって。」

さとみ:「それは混乱するわね。実は、健康保険や年金に入っていないことと、住民税の天引きができるかどうかは、法律上の理由は別物なの。でも、実務上はリンクしている部分が多いのよ。今日はそのあたりの整理をしっかりしましょう!」

従業員を雇用する事業主にとって、社会保険(健康保険・厚生年金)、雇用保険、そして住民税の事務手続きは避けて通れない道です。特に、高齢者の雇用維持や短時間労働者の活用が進む現代において、「どのタイミングで、どの保険から抜けるのか」「誰の住民税を特別徴収すべきなのか」を正確に把握することは、コンプライアンス遵守の観点からも非常に重要です。

本記事では、大阪府守口市の行政書士が、実務で間違いやすいポイントを絞って詳しく解説します。

1. 住民税の特別徴収が「できない」者とは?社会保険との関係

原則として、所得税を源泉徴収している事業主は、従業員の住民税も給料から天引きして市区町村に納める「特別徴収」を行う義務があります。しかし、一定の条件に当てはまる場合は、例外として普通徴収(本人が直接納付)に切り替えることができます。

1-1. 法定の除外対象者

総務省や各自治体が定めている、特別徴収の「除外理由」は主に以下の通りです。

  • 給与の支払いが不定期・臨時の者:日雇い労働者や、特定の月だけ働く短期アルバイトなど。
  • 他の事業所で特別徴収されている者:副業として働いている場合、メインの勤務先で天引きされます。
  • 給与が少額で天引きしきれない者:年間の給与支払額が一定以下(例:100万円以下など自治体による)や、毎月の給与が住民税額を下回る場合。
  • 退職者または退職予定者:5月末までに退職することが決まっている場合など。

1-2. 「社会保険対象外=住民税特別徴収不要」の誤解

よくある質問に「健康保険や雇用保険に入っていないパート・アルバイトなら、住民税の特別徴収もしなくていいですよね?」というものがあります。

結論:健康保険・厚生年金・雇用保険の非加入者であることが、直接的に住民税特別徴収を免除する理由にはなりません。

しかし、実務上はこれらが密接に関連しています。社会保険の加入対象外となる人は、「労働時間が短い」「雇用期間が短い(2ヶ月以内など)」ケースがほとんどです。このような場合、自治体からは「雇用の継続性がない」「毎月安定した給与が発生しない」と判断され、結果として特別徴収の除外対象として認められやすくなります。

2. 高齢従業員の社会保険・雇用保険:いつ、どうやって抜ける?

従業員が高齢になっても働き続ける場合、制度ごとに「資格を喪失するタイミング」が異なります。ここを間違えると、不要な保険料を徴収したり、逆に必要な手続きを漏らしたりすることになります。

2-1. 健康保険(協会けんぽ・健保組合)

タイミング:75歳到達時

75歳の誕生日当日をもって、それまで加入していた健康保険(被用者保険)の資格を喪失します。それ以降は、すべての人が「後期高齢者医療制度」に移行します。これは強制的な切り替えであり、本人が働き続けていても、役員であっても例外はありません。

2-2. 厚生年金保険

タイミング:70歳到達時

厚生年金の被保険者資格は、70歳の誕生日の前日に喪失します。70歳以降は、どれだけ高い給料を支払っていても、厚生年金保険料を本人から徴収したり、会社が負担したりする必要はなくなります。

2-3. 雇用保険

タイミング:年齢による上限なし(原則)

意外と知られていないのが雇用保険です。雇用保険には、健康保険や厚生年金のような「〇歳になったら自動的に資格喪失」という年齢制限はありません。週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば、80歳でも90歳でも加入継続となります。ただし、65歳以上で新規加入した場合は「高年齢被保険者」という区分になります。

2-4. 年齢別・制度別切り替え早見表

年齢 健康保険 厚生年金保険 雇用保険
~64歳 加入(要件満たす場合) 加入(要件満たす場合) 加入(要件満たす場合)
65歳~69歳 継続加入 継続加入 継続加入(高年齢被保険者)
70歳~74歳 継続加入 喪失(保険料なし) 継続加入
75歳~ 喪失(後期高齢者へ) (加入不可) 継続加入

3. 謎の書類「70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ」の正体

ゆうたさんが困っていた「70歳を過ぎたのに届く給与額の通知」。これには重要な意味があります。

3-1. なぜ保険料を払わないのに通知が来るのか

70歳を過ぎると厚生年金保険料はかかりませんが、一方で「在職老齢年金」という仕組みが働き続けます。これは、「老齢厚生年金を受け取っている人が働いて一定以上の収入がある場合、年金の一部または全部をカットする」というルールです。

日本年金機構は、その従業員の年金をいくらカットすべきかを計算するために、会社が支払っている給与額を把握し続ける必要があるのです。その「把握した給与額(相当額)」を本人と会社に知らせるのが、この通知の役割です。

3-2. 在職老齢年金の計算の仕組み

現在、基本月額(年金月額)と総報酬月額相当額(給与月額)の合計が「50万円」を超えると、年金の支給停止が発生します。この「総報酬月額相当額」を確認するための基準が、通知に記載されている金額です。保険料の天引きが発生するわけではないので、従業員の方にもその旨を伝えて安心させてあげてください。

4. 事業主が実務で行うべき手続きステップ

高齢者が節目を迎えた際、会社側で行うべき手続きを整理します。

ステップ1:70歳到達時(厚生年金)

  • 資格喪失届と取得届の提出:厳密には「70歳以上被用者該当届」を提出します。これにより、保険料の徴収は止まりますが、年金調整のための記録は継続されます。※多くの場合、年金機構から事前に送られてくる書類を返送する形になります。
  • 住民税の確認:引き続き雇用を継続し、給与も一定以上であれば、住民税の特別徴収は継続します。年齢で住民税が止まることはありません。

ステップ2:75歳到達時(健康保険)

  • 健康保険証の回収:75歳の誕生日以降、古い保険証は使えなくなります。会社は速やかに回収し、保険者に返納します。
  • 後期高齢者医療制度への移行確認:本人の自宅に新しい保険証が届いているか確認を促してあげると親切です。

ステップ3:雇用保険の給付案内

  • 65歳以降に退職した場合は、通常の「失業手当(基本手当)」ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金が支払われます。制度が異なることを従業員に説明できるよう準備しておきましょう。

5. 行政書士としての視点:トラブルを防ぐためのポイント

建設業界などの現場では、ベテランの職人さんが「年金がカットされるなら給料を下げてくれ」と言ってきたり、逆に「手取りを減らしたくないから社会保険に入りたくない」と要望されたりすることが多々あります。

しかし、勝手な判断で社会保険の加入を控えたり、実態と異なる給与報告をしたりすることは、後に年金事務所の調査が入った際に大きなペナルティを課されるリスクがあります。

  • 雇用契約書の再締結:70歳や75歳の節目で、働き方(時間や日数)を見直す場合は、必ず雇用契約書を新しく作成しましょう。
  • 住民税の普通徴収切替:もし労働時間を大幅に減らし、特別徴収の継続が困難な場合は、「特別徴収切替理由書(兼 給与所得者異動届出書)」を自治体に提出するのを忘れないでください。

まとめ:複雑な制度こそ、専門家との連携を

いかがでしたでしょうか。健康保険、年金、雇用保険、住民税。これらはそれぞれ異なる法律に基づいていますが、現場の実務では複雑に絡み合っています。

「この通知、どう処理すればいいの?」「このバイトさんは特別徴収しなくていいの?」と迷ったときは、自己判断せず、ぜひ当事務所へご相談ください。大阪府守口市の地域密着型事務所として、迅速かつ丁寧に対応いたします。

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