2025.05.04
相続が発生したとき、「相続するか」「放棄するか」だけでなく、もうひとつの選択肢として限定承認という方法があります。
あまり知られていませんが、状況によっては非常に有効な制度です。
この記事では、限定承認のしくみと、それを選ぶべきケースについてやさしく解説します。

限定承認って、相続放棄とはどう違うの?

限定承認は、プラスの財産の範囲でマイナス(借金)を引き受ける方法です。差し引きマイナスになっても、自分の財産で払う必要はありません。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 財産の範囲内で責任が限定される | 相続人全員の同意が必要 |
| プラスの財産が残る可能性もある | 手続きが複雑で費用がかかる |
| 後から多額の債務が発覚しても安心 | 準確定申告や相続税の特例が使えない場合がある |

限定承認は、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があります。一人でも反対すると手続きできません。
※「3か月以内」という期限は相続放棄と同じです。
借金があるか不安、相続放棄は避けたい――そんなときには、限定承認という方法も視野に入れてみましょう。
手続きは複雑ですが、正しく行えば安全な相続が可能です。
判断に迷ったら、私たち専門家へ相談を。